【パスポートに関する情報】在フランス日本国大使館メールマガジン151号(3月号)から抜粋
2016年 04月 11日
以下、在フランス日本国大使館メールマガジン151号(3月号)から抜粋・・・・
○大使館・総領事館における「パスポート ダウンロード申請書」の先行運用開始のお知らせ
平成28年1月4日から,海外の大使館や総領事館(以下,「在外公館」)において,以下の5種類の「ダウンロード申請書」の先行運用が開始されました。
これに伴い,国外で旅券の発給申請等を行う方は,ご自宅などでこれらの申請書をダウンロードし,必要事項を入力・印刷することで,手軽に旅券申請書の作成を行うことができるようになります。
なお,当面の間は,在外公館に限っての先行運用となり,国内につきましては,今後の運用状況を確認しながら準備を進めていくこととなります。
そのため,国内で旅券申請を行う場合には,
●一般旅券発給申請書(5年,10年)
●一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
●一般旅券増補申請書
●紛失一般旅券等届出書
申請書を作成した後は,所定の箇所に直筆による署名の上,写真,
この「ダウンロード申請書」は,以下のリンク先を参照頂き、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/
○平成27年11月25日以降,機械読取式でない旅券の取扱い等が変更されます(
1.一部の在外公館において平成18年(2006年)3月19日までに申請を受付け,交付された一般旅券には機械読取式でない旅券があります(注)。旅券の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では,機械読取式でない旅券の流通期限を平成27年(2015年)11月24日までと定めており,翌25日以降は,原則として使用できなくなります。
(注)国内の都道府県においては平成4年(1992年)
2.また,旅券の身分事項に変更があった方につきましては,
訂正旅券は,旅券の種別としては機械読取式旅券であり,平成27年(2015年)11月25日以降,直ちに国際標準に合致しない旅券になるわけではありませんので,引き続きご使用いただくことも可能です。しかしながら,記載事項の変更が機械読取部分及びICチップに反映されていない訂正旅券は,国によっては国際標準外とみなされる可能性があり,旅券名義人の出入国時における審査の際や,渡航先での各種手続等の際に支障が生じる可能性が高いと考えられます。
3.このような機械読取式でない旅券及び訂正旅券をお持ちの方につきましては,新規の旅券(10年または5年)を申請していただくことが可能です。ご希望の方はお住まいの都道府県の旅券事務所または最寄りの在外公館にご相談ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_001066.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/
・・・・以上、在フランス日本国大使館メールマガジン151号(3月号)から抜粋
by takibifrance
| 2016-04-11 23:53
| 【仏日本大使館メルマガ】



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