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日仏アソシーションAssociation Franco-Japonaise


by takibifrance
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【在フランス日本国大使館メールマガジン137号(1月号)】



【重要】在留届けなど見直しのお願い(「大規模災害緊急一斉通報」による情報提供)

 

 パリ及びその近郊において,1月7日に左派系雑誌社「

シャルリー・エブド(Charlie Hebdo)」に対するテロ事件,8日に警察官等に対する発砲事件,9日にユダヤ食料品店等における人質拘束事案が発生しました。フランスは,パリを含む一部地域のテロ警戒レベルを「攻撃の警戒」(2段階中の最上位)に引き上げ,スペインなど他の欧州諸国の中にも,具体的な脅威はないとしつつも,テロ警戒レベルの引き上げや警備強化の措置を講じた国も見られ、今後もテロが起こる可能性は排除できません。
現在、在フランス日本大使館は緊急時における情報提供の見直しを行っています。今般の連続テロ事件の際には、在留邦人の皆様への情報提供として、ホームページの「スポット情報」の掲載、並びに「大規模災害緊急一斉通報」にて在留届けに登録頂いているメールアドレスに通報をしました。しかしながら、メールアドレスの変更、また、世帯主のメールしか登録していなかったため、家族に情報がいかなかった、携帯電話のアドレスを登録したい等の要望が多数寄せられました。

 つきましては、既に在留届けを行っている方においても、変更及び追加事項等あれば大使館まで通報を宜しくお願いします(世帯主の職場メールのみ登録している方は、加えて自宅や携帯のメールアドレス、家族のメールアドレス等と複数追加登録が可能です)。
新規登録、変更手続きについては大使館窓口、またはインターネットにて登録・変更が可能ですので詳細は下記をご参照ください。

 外務省では、海外に渡航される皆様の安心と安全のため、2種類の渡航登録サービス(「ORRネット:3ヶ月以上の滞在」及び「たびレジ:3ヶ月未満の渡航」)を提供しています。登録して頂いた方には、在外公館からの緊急一斉連絡メールなどをお届けすることができます。海外での思わぬトラブルを未然に防ぐため、是非ご利用ください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

1.在フランス日本国大使館からの安全情報等の提供について
(1)ホームページによる情報提供
    在フランス日本国大使館ホームページ(http://www.fr.emb-japan.go.jp)では、日仏二国間関係に関する情報やフランスの基礎データ並びに文化事業の各種ご案内や領事情報などを提供しています。
    そのほか、邦人の安全に係わる緊急事態が発生した場合には、緊急情報を掲載しますので、ご確認ください。
  また、同ホームページの領事情報(http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/menu-ryouji.htm)には、安全対策に関する情報を掲載していますので、併せご確認ください。
 
(2)「メールマガジン」による情報提供 <個人向け>
    毎月1回(7日前後)、海外での生活に際しての有益な情報やフランス国内の安全情報の他、緊急を要する情報等について、登録された方にメールをお送りしています。ご希望の方は、在フランス日本国大使館ホームページ
    (アドレス http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mlregist/fr.htmlにアクセスしていただき、氏名、生年月日、メールアドレス等を登録してください。
 
(3)「安全対策ネットワーク」による情報提供<企業・団体向け>
    メールマガジンとは別に、企業・団体の皆様を対象とした情報提供も行っています。フランス国内のストライキ情報や、外務省が発表する広域情報などの安全情報を随時、メールにてご提供しています。ご希望の場合は、在フランス日本国大使館ホームページ(アドレス http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/taizai/anzentaisaku.htmlにてご確認の上、「anzen@ps.mofa.go.jp宛にご担当者の氏名、所属、メールアドレス等を送信してください。
 
(4)「大規模災害緊急一斉通報機能」による情報提供
    外務省では、大規模なテロや災害が発生した場合、在留邦人の皆様に一斉に緊急情報を送付するシステムを用意しています。これは、「在留届」にご記入いただいたメールアドレスに、緊急時に自動的に情報が送信されるものです。
    なお、メールアドレスは、複数ご記入いただくことが可能です。職場やご自宅、また、ご家族それぞれが個別のメールアドレスを有する場合などには、それぞれご記入いただくことをお勧めします。
  * 在留届の提出方法に関しましては、下記「在留届の提出について」をご覧ください。

2.在留届の提出について(3ヶ月以上滞在)
 
(1)海外に住所や居所を定めて3ヶ月以上滞在される場合には、住所地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられています(旅券法第16条)。
 
(2)「在留届」は、海外において大規模な事故や災害等が発生した場合の緊急情報の連絡や安否確認などを行う上で、非常に大切な基礎資料となるものであり、皆様の安全に役立つものです。
  また、外務本省では、「在留届」に記載されたメールアドレスに対して、緊急情報を一斉に自動送信できるシステムを構築しております。
  このように、在留届は、皆様が安全で快適な海外生活を送っていただく上での一助になるものです。在留届を提出済みであっても、住所変更等を行っていない場合やメールアドレスを届出ていない場合には、必ず変更等の届出を提出するようお願いします。
 
(3)在留届の新規提出、帰国・住所変更届出等に関しましては、最寄りの日本大使館、総領事館に直接届出る他、郵送(Service Consulaire Ambassade du Japon、7,avenue Hoche 75008 PARIS)又はFAX(01-4227-1420)による届出が可能です。
  
在留届の用紙は、大使館、総領事館の領事窓口において入手できる他、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/や在フランス日本国大使館ホームページ(http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/zairyutodoke.htmからダウンロードができます。
   
また、インターネットによる届出も可能ですので、詳細は「在留届電子届出システム(ORRネット)」(http://ezairyu.mofa.go.jp/)をご参照ください。
 
(4)在フランス日本国大使館においては、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に適時適切に情報提供できるよう、在留届を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行うとともに、平時より当館からの各種お知らせ等をメールにて送信しています。在留届を提出いただいた後に、住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合,変更の届出を行っていないと、当館からの大切なお知らせを受信できず、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。つきましては、提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合は、必ず当館に変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。また、帰国または国外に転出されることとなった場合には、その旨必ず当館にご連絡下さい。
 なお、平成26年4月1日より、以下の方については、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承下さい。
*「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
*「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方

3.たびレジ(3ヶ月未満の渡航)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

by takibifrance | 2015-01-22 17:50 | 【仏日本大使館メルマガ】